日本政府は9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しの詳細を公表しました。
1.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととします。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除します。
2.査証免除措置の適用再開
査証免除措置の適用を再開します。
→1. 2. の措置により、外国籍の方で、COVID前の入国でビザ免除だった方々も日本に入国ができるようになります。外国籍の配偶者の方には朗報です。
3.検査等の見直し
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。
4.入国者総数の管理の見直し
現在1日50,000人目途としている入国者総数の上限は設けないこととします。
有効なワクチン証明書については、以下の条件を満たしていることが必要となります。
1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以 上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種 証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証 (3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付 され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
(2)下記のいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の 場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)接種し、かついずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)
10月6日更新:SinovacとSinopharm、Cansinoも認められました。
日本帰国・入国時に有効と認められるワクチン種別が世界保健機構(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンとなり、SinopharmとSinovac、Cansinoも有効となりました。
「有効と認められるワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認し、以下のワクチンを3回目接種済みであることの証明書)」を保持している場合は、出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出を求めないこととされています。
(注:現在、メキシコ政府発行の3回目のワクチン接種証明書は発行されておりませんが、3回目のワクチン接種記録(COMPROBANTE DE REFUERZO DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19)を1回目及び2回目のワクチン接種証明書と併せて提示することで有効と認められます。)
対象となるワクチン(世界保健機構(WHO)緊急使用リスト掲載ワクチン)
コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
スパイクバックス(Spikevax)筋注/モデルナ(Moderna)
ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)
COVAXIN / バ ー ラ ト ・ バ イ オ テ ッ ク ( Bharat Biotech)
ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
The Sinopharm COVID-19 vaccine
The Sinovac-CoronaVac vaccine
コンビディシア(CONVIDECIA)/カンシノ・バイオロジクス(CanSino Biologics)
(注:ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみをもって2回分相当とみなされます。また、異なる種類のワクチンを接種した場合も有効と認められます。)
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
上記に満たしたワクチン接種証明書を保持していない方は引き続き、72時間前の陰性証明書が必要になります。
出所元URL:外務省海外安全ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2022年10月11日以降適用)
その他の情報につきましては、外務省海外安全ホームページをご確認ください。