1月14日更新!!重要!!必ずご確認ください!!
外務省海外安全ホームページからのお知らせにより、
1.全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、14日間から10日間に変更します。本措置は1月15日午前0時(日本時間)から行うものであり、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
2.1月17日午前0時以降、メキシコからの入国者は検疫所の宿泊施設での3日間待機となります。
→COVID19が流行して以来、メキシコが検疫所の宿泊施設の指定国になるのは初めての措置です。今後ご帰国の予定がある方は、必ず最新の情報を収集するよう努めてください。
11月29日更新
ワクチン接種証明書保持者に対する見直しの停止と外国人の新規入国の停止
11月29日、日本政府はオミクロン株の世界的な感染拡大を受け、新たな発表をしました。
本記事で記載しているルールについては、当面停止となります。
つまり、
外国人の方:当面入国停止(特段の事情がある場合を含む)
日本人入国者:全員14日間の隔離
となります。
1.外国人の新規入国停止
11月30日(火)午前0時(日本時間)以降外国人の新規入国を停止します(査証発給済者を含む)。※11月30日(火)午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。
2.有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
(1)11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止します。
(注)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象としません。
(2)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を停止します。
→先日メキシコ政府発行のワクチン接種証明書が認められましたが、こちらのルールが適用になりますので、ご注意ください
また、オミクロン株が確認された国・地域からの帰国者は、待機なしから入国後3日、6日、または10日間の検疫所指定の施設待機が求められます。29日の発表では、追加された国が増えていますので、ご確認ください。
メキシコも今後、オミクロン株が確認された場合、施設待機が求められる可能性もゼロではないので、年末年始にご帰国の方は最新の情報を努めるようにしてください。
11月29日公表 水際強化措置に係る指定国・地域一覧変異株対象国一覧
出所元URL:外務省 海外安全ホームページ 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化)
こんにちは。本日外務省海外安全ホームページに、日本に海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書についてお知らせが掲載されました。
今後、日本への一時帰国を検討している読者の方にわかりやすいよう纏めて、今後も更新していくことにしました。
ワクチン接種証明書を保有することで、何がこれまでと変わるのかを解説していきます。
更新履歴:
11月19日 ワクチン接種証明書の発行国・地域を更新しました(本文中赤色)。メキシコ発行の証明書が認められました。
11月9日 更新箇所は本文中、ピンク色で表示しています(接種証明書の認められる国)
11月7日 受入責任者が提出する書類について、厚生労働省のサイトを貼付け
11月5日 ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しを追加
10月29日 更新箇所は本文中、オレンジ色で表示しています。
10月28日 更新箇所は本文中、緑色で表示しています。
10月9日 更新箇所は本文中、青色で表示しています。
9月28日 外国人も対象であることを追記しました。
(11月5日追加)ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し
日本政府は、11月8日午前10時以降の入国者に対して、入国制限の見直しを行いました。
次の条件を満たす新規入国者(日本人帰国者・外国人再入国者・ビジネス目的の短期滞在者(3か月以内))は、受入責任者(入国者の就職先・招へい団体)の管理下で、入国後の隔離期間が4日間に短縮・4日目以降は受け入れ責任者の管理下で行動制限をすることができる。
入国日前 14 日以内に 10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない (11月5日の発表ではトリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルーが対象国)
受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方
→まず、ワクチン接種証明書が日本政府の認めるものかが前提となります。11月5日の発表では、ワクチン接種証明書の記載事項・発行国の追加・緩和がなかったため、今回もメキシコで発行されたワクチン接種証明書や、ジョンソンエンドジョンソン、SputnikV、Sniovac、Cansinoの接種証明書は認められないため、この制限緩和の対象外ということになります。
待期期間を4日以降に短縮する方法としては、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとする。
また、特定行動が認められる者の親族について、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける親族については、下記(1)~(4)のいずれにも該当しない場合であっても、上記の要件を全て満たす場合には、特定行動を認めることとする。
(1)日本人の帰国者
(2)在留資格を有する再入国者
(3)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
(4)緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者
つまり、ご家族でご帰国される方は、ご家族も特定行動が認められます。
※11月7日更新
受入責任者が提出する書類の様式や具体的な提出先などについては、厚生労働省の以下のページをご参考ください。
水際対策強化に係る新たな措置(19)について
また、これまで日本政府は、日本人の配偶者等の長期滞在や、特段の事情のある外国人の新規入国者以外は、入国の一時停止をしていましたが、今回の措置で商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国も認めることになりました。
ただし、その場合でも日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことが条件になっています。
引用元URL:ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し(要旨)
隔離期間について
まず、ワクチン接種証明書があることで、隔離期間が変更になります。
9月30日まで:水際強化措置に係る指定国・地域一覧に記載のない国・地域(9月27日現在メキシコ含む)は入国前72時間前の陰性証明書と空港でPCR検査を行い、陰性の場合は14日間の自宅待機。指定のある国は検疫所が確保した宿泊施設で指定された期間待機する
10月1日以降:水際強化措置に係る指定国・地域一覧に記載のない国・地域かつ日本政府が認めた国・地域で発行されたワクチン接種証明書(条件は次の項目参照)を保持していれば、空港でPCR検査を行い、陰性の場合は10日間の自宅待機。10日後に自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に提出すれば、残りの4日間の自宅待機を求めない。
また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている、水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域及び水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととします。
入国時の空港での検査は全員が必須であることは変更なしです。
待機期間など、入国後のフローの基準は、
①滞在されている国が検疫所が確保する宿泊施設での待機対象国・地域かどうか
②日本政府が指定する有効なワクチン接種証明書を保持しているかどうか
の2つとなります。この2点の最新情報をご帰国前に必ず確認してください。
また、公共交通機関の利用はこれまで通りで、接種証明書の有無にかかわらず、空港から待機場所へは公共交通機関は利用できません。
引用元URL:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)
ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(接種証明書の条件など記載あり)
ワクチン接種証明書の必要事項
●ワクチン接種証明書は、以下の1~5の全ての条件を満たすものに限り、有効です。
●また、ワクチン接種証明書の原本をコピーしたものを検疫所に提出してください。
1.以下の全ての事項が、日本語又は英語で記載されていること。
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
➀氏名、➁生年月日、➂ワクチン名又はメーカー、④ワクチン接種日、➄ワクチン接種(ワクチンの接種回数のことを指しています)
2.別表にある国・地域の政府等公的な機関で発行された証明書であること。
→他国で接種した方は、ご自身のワクチン接種証明書の発行国を確認し、別表と照らし合わせてください。
10月8日、米国(カリフォルニア州など)、カナダ(ニューブランズウィック州)、スイス、モルディブ、コスタリカ、パラグアイが追加。
10月28日 新たにジョージア、トルクメニスタン、バチカン、韓国、ブルネイ、グアテマラ、アラブ首長国連、バーレーンが追加
10月29日 新たにアイスランド、オーストラリア、マーシャル諸島が追加(11月1日午前0時以降有効)
11月9日 新たにフィリピン、ジャマイカ、ドミニカ国、ニカラグア、イスラエルが追加(11月12日午前0時以降有効)
11月19日 新たにメキシコ、カナダ(プリンス・エドワード・アイランド州)、ボスニア・ヘルツェゴビナ、東ティモール、バングラデシュ、ブータン、モンゴル、アルゼンチン、英領バミューダ、オマーン、エチオピア、セーシェルが追加されました。 (11月22日午前0時以降有効)
3.接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること。
➀コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)
➁バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼナカ(AstraZeneca)
➂COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)
※ ワクチン名/メーカーは日本における名称です。
→アメリカで接種できるジョンソンエンドジョンソン製や中国製のSinovac、ロシア製のSputnikVは対象外です。
※アストラゼネカ社から技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととし、他の条件が満たされていれば有効な接種証明書として認められます。
4.3.に指定したワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。
※ 異なるワクチンを接種した場合も、2回とも3.のいずれかのワクチンを接種している必要があります
→例えば1回目はSinovac、2回目がModernaという組み合わせは不可。
ワクチン接種証明書
メキシコ、アメリカでPfizer, Astra, Modernaを接種した方→
自主的に10日目に陰性証明の結果を提出すれば、隔離期間は10日間
※ただし、アメリカでも接種証明書の発行元によって認められないケースが
あるので、別表を必ず確認してください。
アメリカでジョンソンエンドジョンソンを接種した方→14日間の待機
5.2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。
となります。
引用元URL:外務省 海外安全ホームページ「海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について」
(9月28日更新)対象者について:海外からの観光に影響は?
これまで日本政府は特段の事情がない限り、外国人の入国を認めていませんでしたが(特別に配偶者や永住者など大使館での特別な手続きが必要ですが、原則認めていない)、今回のワクチン接種証明書の措置は日本人・外国人関わらず、すべての入国者が対象となります。
ただし、外国の方の日本入国に関しては査証の取得が必要となる場合がありますので、詳細な手続きは、入国をご計画する際大使館などにご確認ください。
査証や入国について
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について