こんにちは。これまで日本からメキシコに居住する際、転出届を出された(住民票を抜いた)方はマイナンバーカードを市町村の役所に返却する必要がありました。
この度、法改正により令和6年(2024年)5月27日より、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
これにより、メキシコから日本国内に帰任・帰国される方も、帰国後に再申請する必要がなくなりますね。
以下、国外からのマイナンバーカードの申請について、本記事ではケース事に説明させていただきます。
1.国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
①国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
②市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
④返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
2.国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
Step 1. 国外転出者向けマイナンバーカードの申請(来庁/郵送)
顔写真のチェックポイントをご確認のうえ、交付申請に必要な顔写真を用意してください。【国外】交付申請書ダウンロードページより個人番号カード交付申請書と個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書をダウンロードして、来庁または郵送で申請してください。
申請先と申請方法
本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出(メキシコの場合、在メキシコ日本大使館、在レオン日本国総領事館)
※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)申請場所:在外公館、受取場所:本籍地市区町村
申請場所:本籍地市区町村、受取場所:本籍地以外の市区町村
→例えば、在外公館で申請をして、その後帰任が予定されている場合は申請場所は在外公館、受取場所は赴任先の市区町村。一時帰国が長期の場合でも同様の方法が考えられます。
Step 2. 交付通知メールを受信
マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月ほど(※1)でマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メール(※2)をお送りします。
※1 国ごとに郵便事情が異なるため、2か月以上かかる場合もあります。
※2 交付申請書に記載されたメールアドレスに送信します。電話で連絡する場合もあります。なお、2か月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。
Step 3. 受取場所で受け取る(対面)
交付通知メールがありましたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。
【本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村で受け取る場合(日本🗾で受け取る場合)】
有効な旅券およびその他の本人確認書類1点(※)
※運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、年金手帳、各種年金証書等
→必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認されたい場合は、カード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。
【在外公館で受け取る場合(メキシコ🌮で受け取る場合)】
有効な旅券等
その他、申請内容に変更があった時の場合や申請の取り消しなどについては以下の記事をご参照ください。
出典・引用元:地方公共団体情報システム機構・マイナンバーカード総合サイト